有価証劵偽造、同行使 昭和27年12月19日
事件番号
昭和26(あ)108
事件名
有価証劵偽造、同行使
裁判年月日
昭和27年12月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第71号109頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月16日
判示事項
控訴審が第一審の量刑を判断するに当つて被告人の自供を引用したに過ぎない場合と憲法第三八条第三項
裁判要旨
原審は、第一審判決が適法に認定判示する本件犯罪事実に触れることなく単に犯情を考察するに当り、被告人の自供を引用したに過ぎないものであるから、被告人の自白のみによつて有罪として処断したものというを得ない。
参照法条
憲法38条3項,刑訴法381条,刑訴法396条