離縁請求 昭和27年12月18日
事件番号
昭和23(オ)116
事件名
離縁請求
裁判年月日
昭和27年12月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻11号1190頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月12日
判示事項
一 旧民法第八六六条第一号の「虐待」にあたる一事例 二 旧民法第八六六条と訴提起後に生じた事実を原因として離縁判決をすることの可否
裁判要旨
一 原判決(後記)の確定した事実関係のもとにおいては、上告人(養子)の行為は、旧民法第八六六条第一号の「虐待」にあたるものと解するのが相当である。 二 離縁の訴において、当事者が訴提起後に生じた事実を請求原因に追加し、裁判所が右追加された事実に基き離縁の判決をすることは、旧民法第八六六条の禁ずるところではない。
参照法条
旧民法866条1号,旧民法866条,人事訴訟手続法8条(26条)