食糧管理法違反、銃砲所持禁止令違反 昭和27年12月18日
事件番号
昭和26(あ)470
事件名
食糧管理法違反、銃砲所持禁止令違反
裁判年月日
昭和27年12月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第70号735頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月22日
判示事項
法令適用の違背があつたとしても判決に影響を及ぼさない一事例
裁判要旨
所論の将校指揮刀が仮りに全然刃を有しない単に刀剣の形を持つた鉄片に鍍禁したに過ぎないもので銃砲等所持禁止令にいわゆる刀剣類に属さないものであるとしても、原審の是認した第一審判決によれば被告人は判示多数の日本刀と共に所論の将校指揮刀を所持したものとして所罰されたものであつて、右指揮刀所持の点は判示全犯行に対比して極めて軽微な一部をなすに過ぎないのであるから、所持につき前示禁止令を適用した違法は同判決の主文の帰結には何等の影響をも与えなかつたものということができる。
参照法条
銃砲等所持禁止令1条,銃砲等所持禁止令2条,刑訴法411条