窃盗 昭和27年12月17日
事件番号
昭和26(あ)8
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和27年12月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第70号611頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月7日
判示事項
憲法違反の主張が前提を欠く一事例
裁判要旨
原判決が量刑の一事情として判示の事情と共に、本件犯罪が前刑の執行猶予期間内の犯行であることをも斟酌すれば第一審の科刑は不当でないと判示したに止り、所論の前科あるものは常に執行猶予を言渡し得ないとの法律判断をしたものではないときは、憲法一三条、一四条違反の主張はその前提を欠く。
参照法条
憲法13条,憲法14条,刑法25条