文書偽造確定請求 昭和27年12月12日
事件番号
昭和25(オ)169
事件名
文書偽造確定請求
裁判年月日
昭和27年12月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻11号1166頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月28日
判示事項
真否確定の訴の目的となり得ない書面の一事例
裁判要旨
「受取人不在に付差出人ニ返戻ス広島県」と記載されているにすぎない書面は、民訴第二二五条にいわゆる法律関係を証する書面とはいえない。
参照法条
民訴法225条