賍物牙保、同収受 昭和27年12月16日
事件番号
昭和26(あ)1394
事件名
賍物牙保、同収受
裁判年月日
昭和27年12月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第70号559頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年1月11日
判示事項
控訴趣意に対する判断を一部遺脱した控訴判決と刑訴法第四一一条。
裁判要旨
原判決が控訴趣意に対する判断を一部遺脱しても右控訴趣意自体理由がないときは刑訴四一一条第一号に当らない。
参照法条
刑訴法392条1項,刑訴法411条,刑訴規則246条