強盗傷人、住居侵入 昭和27年12月11日
事件番号
昭和25(あ)1710
事件名
強盗傷人、住居侵入
裁判年月日
昭和27年12月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻11号1297頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月8日
判示事項
検察官の面前において相被告人のした供述を録取した調書の証拠能力
裁判要旨
検察官の面前において相被告人のした供述を録取した調書は、被告人との関係に於ては、刑訴三二一条一項二号の書面としての証拠能力を有する。
参照法条
刑訴法321条1項2号