酒税法違反 昭和28年1月16日
事件番号
昭和26(あ)842
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和28年1月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第72号97頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月18日
判示事項
酒税法第一四条(昭和二四年法律第四三号による改正前のもの)違反事件は必要的弁護事件になるか
裁判要旨
第一審判決の認定例示するところによると、本件犯罪は、昭和二三年十月に行われたものであるから、本件に適用される酒税法は昭和一五年法律第三五号によるものである。これによると、(その後の改正により罰金額は引上げられたが)その六〇条及び六四条とも、罰金刑のみを科することゝなつており、所論の如く懲役刑をも科することを得るようになつたのは、本件犯罪後の昭和二四年五月一日施行の昭和二四年法律第四三号からである。従つて原審が弁護人なくして公判を開廷したことには、何等の違法もないのである。
参照法条
酒税法(昭和24年法律43号による改正前のもの)60条,酒税法(昭和24年法律43号による改正前のもの)64条,刑訴法289条