仮処分取消申立 昭和27年12月25日
事件番号
昭和24(オ)80
事件名
仮処分取消申立
裁判年月日
昭和27年12月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻12号1231頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年2月11日
判示事項
一 仮処分取消の特別事情がある一場合 二 民訴第七五九条の保証の額
裁判要旨
一 船舶、漁網、漁具等漁業用物件の所有権保全のため、右物件に対する債務者の一切の処分を禁止し、これを執行吏の保管に付した上債権者の使用を許す仮処分は、金銭的補償を得ることによつてその目的を達し得べきものであり、しかも係争物件を債権者の使用にまかせる結果、漁網、漁具等はしばしば海中に投入される等その本来の用方に伴う破損が甚しく滅失の危険も極めて多いため、右仮処分により債務者の被る損害は普通の場合に比し遥かに多大であるから、かかる場合には、仮処分取消の特別事情があるものとなすべきである。 二 民訴第七五九条により債務者をして立てさすべき保証の額は、裁判所が諸般の事情を斟酌した上、その自由な意見により、同条の立法趣旨に合すべき金額を定むべきものである。
参照法条
民訴法759条,民訴法747条(756条)