傷害致死、特別公務員暴行 昭和27年12月25日
事件番号
昭和23(れ)1738
事件名
傷害致死、特別公務員暴行
裁判年月日
昭和27年12月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集刑 第71号431頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年8月13日
判示事項
判決に理由不備の違法がある一事例
裁判要旨
一定の時に被害者に脳出血による何らかの身体的症状の生じたことを前提として被害者の受傷と死亡との時間的間隔を判定した場合に、右身体的症状を生じたことを認定するための証拠が明らかにその証拠の趣旨と矛盾し、かつ他にこれを認定するにたる証拠のない判決には理由不備の違法がある。
参照法条
旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号,刑法195条,刑法205条