騒擾、銃砲等所持禁止違反、脅迫、傷害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 昭和27年12月25日
事件番号
昭和24(れ)3067
事件名
騒擾、銃砲等所持禁止違反、脅迫、傷害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
裁判年月日
昭和27年12月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第71号529頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月10日
判示事項
巡査の作成した報告書の内容には関係なしに、他の目的でした証人訊問申請と刑訴応急措置法第一二条第一項
裁判要旨
原審が巡査Aの証人尋問申請を却下しながら同巡査作成の報告書を証拠としていることは所論のとおりである。しかし右報告書については、原審第三回公判において証拠調をした上その作成者の喚問を請求しうる旨告げられたのに対し被告人等は請求しない旨答えたものである。そして弁護人は右Aを証人として訊問を請求したがその申請の趣旨は、右報告書の内容とは別個の事項に関しその報告者としてではないから、原判決が同報告書を証拠としたのは違法ではない。
参照法条
憲法37条2項,刑訴応急措置法12条1項