傷害 昭和27年12月24日
事件番号
昭和26(れ)320
事件名
傷害
裁判年月日
昭和27年12月24日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻11号1363頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月13日
判示事項
差戻後の控訴審判決と前判決との関係における不利益変更禁止の原則
裁判要旨
差戻後の控訴審判決は、その破棄された前判決との関係においても不利益変更禁止の原則に従うべきものと解するのを相当とする。
参照法条
旧刑訴法452条,旧刑訴法403条,旧刑訴法448条ノ2