塩専売法違反 昭和27年12月23日
事件番号
昭和26(あ)1431
事件名
塩専売法違反
裁判年月日
昭和27年12月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻11号1339頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月15日
判示事項
専売官署の指示を受けないで自給塩を他へ搬出した場合と旧塩専売法第五条違反罪の成否
裁判要旨
塩専売法臨時特例により自給用に供するため政府に届け出でて塩を製造した者が、予め同特例施行規則第三条による所轄専売官署の指示を受けることなくその塩を物交のため他所に搬出したからといつて、旧塩専売法第五条違反をもつて論ずることはできない。
参照法条
旧塩専売法5条,旧塩専売法25条,塩専売法臨時特例(昭和20年勅令729号)3条,塩専売法臨時特例施行規則(昭和20年大蔵省令115号)3条