偽造公文書、行使公文書偽造、詐欺 昭和27年12月25日
事件番号
昭和24(れ)822
事件名
偽造公文書、行使公文書偽造、詐欺
裁判年月日
昭和27年12月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第71号463頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年11月18日
判示事項
主任を補助して事務を執つているに過ぎない区役所の事務員が擅に内容虚偽の転出証明書を作成した行為の擬律
裁判要旨
中京区役所第四駐在員事務所主任ではなく単なる同事務所の事務員であつて主任を補助して事務を執つている者にすぎない者は転出証明書を作成交付する権限のない者であるから同人が擅に行使の目的を以つて内容虚偽の転出証明書を作成したことは刑法一五五条の公文書偽造であつて、同法一五六条の犯罪にはならない。
参照法条
刑法7条,刑法155条,刑法156条