窃盜 昭和27年12月25日
事件番号
昭和25(れ)1962
事件名
窃盜
裁判年月日
昭和27年12月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻12号1435頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月28日
判示事項
上告中に少年法の適用があることになつた場合に定期刑を科した原判決は違法となるか
裁判要旨
上告審に係属中少年法第六八条一甲の期間満了により被告人が少年法の適用を受ける関係になつたところで、定期刑を言い渡した原判決が違法となることはない。
参照法条
少年法2条,少年法68条1項,少年法52条,刑法235条