外国人登録令違反、詐欺 昭和28年2月12日
事件番号
昭和26(あ)2859
事件名
外国人登録令違反、詐欺
裁判年月日
昭和28年2月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第73号293頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月28日
判示事項
控訴審で破棄自判した場合と量刑不当の控訴趣意に対する判断の要否
裁判要旨
原判決は、第一審判決を破棄し自ら量刑処断したものであるから、所論量刑不当の控訴趣意につき判断を省略したのは正当である。
参照法条
刑訴法381条,刑訴法392条,刑訴法400,刑訴規則246