貸金業等の取締に関する法律違反及び農地調整法違反 昭和28年2月3日
事件番号
昭和26(あ)2702
事件名
貸金業等の取締に関する法律違反及び農地調整法違反
裁判年月日
昭和28年2月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第73号41頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月24日
判示事項
貸金業等の取締に関する法律第二条にいう貸金業の意義
裁判要旨
貸金業の取締に関する法律二条にいう貸金業とは、反覆継続の意思をもつて、金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしも報酬又は利益を得る意思若しくは現にこれを得た事実を必要としないと解するを相当とする。
参照法条
貸金業等の取締に関する法律2条