有毒飲食物等取締令違反 昭和28年1月23日
事件番号
昭和25(れ)1688
事件名
有毒飲食物等取締令違反
裁判年月日
昭和28年1月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻1号30頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月12日
判示事項
過失により有毒飲食物等取締令第一条第一項に違反した罪と共同正犯
裁判要旨
甲乙両名がその共同経営にかかる飲食店で、過失により法定の除外量以上の「メタノール」を含有する飲食物を客に販売した場合において、右両名が意思を連絡して右飲食物を販売したものと認められるときは、有毒飲食物等取締令第四条第一項後段の罪の共同正犯が成立する。
参照法条
有毒飲食物等取締令4条1項,有毒飲食物等取締令1条1項,刑法60条