所有権確認等請求 昭和28年1月23日
事件番号
昭和25(オ)378
事件名
所有権確認等請求
裁判年月日
昭和28年1月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻1号78頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年8月21日
判示事項
民法第二四二条の趣旨
裁判要旨
民法第二四二条は、不動産の附合物がたとえ取引上当該不動産と別個の所有権の対象となりうべきものであつても、該不動産の所有権が当然附合物の上におよぶことを規定するものであつて、附合物に対する所有権が該不動産の所有権の外に独立して存することまでを定めているものと解すべきではない。
参照法条
民法242条