住居侵入、業務妨害 昭和28年1月30日
事件番号
昭和25(れ)1864
事件名
住居侵入、業務妨害
裁判年月日
昭和28年1月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻1号128頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月30日
判示事項
一 刑法第二三四条にいう「業務ヲ妨害シタル」ことの意義 二 同条にいう「威力」の意義
裁判要旨
一 刑法第二三四条の業務妨害罪にいう「業務ヲ妨害シタル」こととは、具体的な個々の現実に執行している業務の執行を妨害する行為のみならず、被害者の当該業務における地位にかんがみ、その遂行すべき業務の経営を阻害するにたる一切の行為を指称する。 二 同条にいう「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢よりみて被害者の自由意思を制圧するにたる勢力を指称する。
参照法条
刑法234条,刑法233条