家屋明渡請求 昭和28年1月30日
事件番号
昭和26(オ)767
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和28年1月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻1号116頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年10月11日
判示事項
一 間貸が民法第六一二条の転貸と認められる一事例 二 無断間貸を理由とする賃貸借の解除が権利濫用にあたらない一事例
裁判要旨
一 後記(原判決理由参照)の事情にある間貸を民法第六一二条の転貸に外ならないものとしたのは、正当である。 二 後記(原判決理由参照)の無断間貸を理由として家屋全部の賃貸借を解除しても、権利の濫用とはいえない。
参照法条
民法612条,民法1条3項