仮処分異議 昭和28年1月30日
事件番号
昭和27(オ)479
事件名
仮処分異議
裁判年月日
昭和28年1月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第8号127頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月24日
判示事項
仮処分と申立の限度
裁判要旨
仮処分異議訴訟についても民訴一八六条の適用があるのは勿論であるけれども、同七五八条一項の規定がある結果、裁判所は仮処分申請の趣旨に反しない範囲において、自由な意見により申請の目的を達するに必要な処分をすることができると解すべきであり、仮処分の一部につき異議申立があつた場合でも、その部分については同様でなければならない。そして、第一審判決は本件仮処分決定中異議申立のあつた立入禁止の部分を、申請の目的を達するに必要な限度をこえたものとして取消すと共に、右限度をこえない処分として、これにかえ、執行吏に対し債務者に係争物の使用を許す権限を与えたものであるから、本件仮処分申請の趣旨に反せず、また異議申立のない事項につき判断したものでもない。されば、右第一審判決は当事者の申立てない事項につき判断をしたものであつて、これを認容した原判決には法令違反があるという論旨は理由がない。
参照法条