麻薬取締法違反並びに連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反 昭和28年1月16日
事件番号
昭和26(あ)4203
事件名
麻薬取締法違反並びに連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反
裁判年月日
昭和28年1月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集刑 第72号139頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月30日
判示事項
検察官の証拠調請求に「異議がない」と述べたことが「証拠とすることの同意」と解せられる場合
裁判要旨
被告人は第一審において公訴犯罪事実を認めて争わず弁護人も被告事件については特に陳述することはないと述べているし、殊に検察官は、証拠とすることについて被告人の同意を得て書証の取調を請求したのに、被告人及び弁護人は右証拠調請求に異議はないと述べているのであり、しかも右証拠調実施後被告人及び弁護人はなんらの異議の申立もしていないのであるから、本件においては被告人は検察官の取調請求にかかる所論の各書証を証拠とすることに同意したものと認めるのを相当とする。
参照法条
刑訴法309条,刑訴法326条