詐欺、同幇助、銃砲等所持禁止令違反、連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反 昭和28年1月16日
事件番号
昭和27(あ)1658
事件名
詐欺、同幇助、銃砲等所持禁止令違反、連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反
裁判年月日
昭和28年1月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集刑 第72号159頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年11月16日
判示事項
裁判要旨
参照法条