脅迫 昭和28年1月17日
事件番号
昭和26(れ)311
事件名
脅迫
裁判年月日
昭和28年1月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻1号5頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月26日
判示事項
前審関与の裁判官が職務の執行をした場合と判決破棄の要否
裁判要旨
前審関与の裁判官が判決言渡期日の延期ならびに弁論再開および証人喚問の決定に関与した違法があつても、その後公判手続が更新され判決の基礎となつた審理ならびにその判決に関与していないときは、判決破棄の理由とならない。
参照法条
旧刑訴法24条,旧刑訴法410条2号,旧刑訴法411条