公訴棄却の申立却下決定に対する特別抗告の申立 昭和28年1月22日
事件番号
昭和25(し)17
事件名
公訴棄却の申立却下決定に対する特別抗告の申立
裁判年月日
昭和28年1月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻1号26頁
原審裁判所名
東京地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年1月27日
判示事項
同一裁判所に二重の起訴があつたものとして控訴棄却申立があつた場合における判断の時期と方法
裁判要旨
起訴状の謄本が所定期間内に送達されなかつたとして検察官がさらに控訴を提起した場合に、弁護人から同一裁判所に二重の起訴があつたものとして控訴棄却の申立があつたとしても、裁判所は、最終の判決自体においてその判断を示せばたり、その都度申立に対し決定することを要しない。
参照法条
刑訴法338条3号,刑訴法271条