窃盗 昭和28年1月29日
事件番号
昭和27(あ)878
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和28年1月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻1号124頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年11月15日
判示事項
上告理由として不利益な主張となる場合の一例
裁判要旨
窃盗の併合罪として認定された所為を窃犯等の防止及処分に関する法律第二条第四号の常習窃盗罪にあたる所為であると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張であつて上告理由としては許されない。
参照法条
刑法235条,刑法45条,刑法47条,窃盗等ノ防止及処分ニ関スル法律2条