暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、住居侵入、窃盗 昭和28年2月27日
事件番号
昭和26(れ)2527
事件名
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、住居侵入、窃盗
裁判年月日
昭和28年2月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻2号348頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年9月8日
判示事項
理由不備の違法ある一事例
裁判要旨
労資間の団体交渉において、使用者が未払賃金を所定期日までに支払わないときは、未払賃金の支払に充当するため製品等の処分を組合に許す趣旨の契約を結んだ後、使用者側において右契約は使用者側の自由意思に基くものでないとして、その効力を争い無効を主張する権利を留保する旨申し入れたからといつて、他に合理的な理由を示すことなく、直ちにこれを取消の意思表示と認定し、組合員が前記契約の趣旨に従い所定期日後に製品等を工場外に搬出した行為を、窃盗罪を構成するものとするのは理由不備の違法あるを免れない。
参照法条
刑法235条,旧刑訴法410条19号