窃盗、公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺、臨時物資需給調整法違反 昭和28年2月19日
事件番号
昭和26(あ)501
事件名
窃盗、公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺、臨時物資需給調整法違反
裁判年月日
昭和28年2月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻2号260頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月26日
判示事項
一部大赦があつても刑訴第四一一条第五号を適用すべき場合にあたらないと認められる一事例
裁判要旨
第一審判決において有罪と認めた、併合罪の関係にある二九個の臨時物資需給調整法違反の罪のうち二個の犯罪について原判決後大赦があつても、他にもこれと併合罪の関係において有罪と認められた大赦にかからない多数の犯罪があつて、しかも右大赦にかかる部分が違反額総計一二一万四九五〇円のうち僅か五一五〇円の違反行為に過ぎないときは、これを是認した原判決並びに第一審判決を破棄しなくても著しく正義に反するものとは認められない。
参照法条
刑訴法411条5号