業務上横領 昭和28年2月17日
事件番号
昭和27(あ)4241
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和28年2月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第73号609頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年5月31日
判示事項
事実誤認を前提とする量刑不当の主張に対して、控訴審で事実誤認なきことを判示した場合と量刑に関する判断の要否
裁判要旨
原判決においては、控訴趣意の第一審判決の事実誤認を前提とする量刑不当の主張に対し、その事実誤認なきことを判示したのであるから、当然量刑の点についても第一審判決に不当なきことをも判断したものであつて、原判決に所論のごとき判断遺脱の違法はない。
参照法条
刑訴法381条,刑訴法832条,刑訴法392条,刑訴規則246条