立木所有権確認並びに伐採禁止請求 昭和28年2月17日
事件番号
昭和24(オ)305
事件名
立木所有権確認並びに伐採禁止請求
裁判年月日
昭和28年2月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第8号227頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月12日
判示事項
代金額の不一致による契約の不成立
裁判要旨
本件の様に、上告人の代金額を定めない申入れに対し被上告人から代金額を定めた返答があり、これに対して上告人が代金額を争い、両三回に亘り被上告人から被上告人の定めた代金額を受諾すべき旨の申入があつたに拘わらず、上告人がこれに応じなかつた如き場合においては代金額の不一致により契約が成立しなかつたものと見るのが通常である。
参照法条