業務上横領、背任、昭和二一年勅令第三一一号違反 昭和28年2月13日
事件番号
昭和25(れ)384
事件名
業務上横領、背任、昭和二一年勅令第三一一号違反
裁判年月日
昭和28年2月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻2号218頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月29日
判示事項
背任罪における財産上の損害の有無
裁判要旨
食糧営団の役員が国庫に納付すべき利益金をその任務に背いて営団職員の生活資金として交付したからといつて、右出捐が営団として当然なすべき出捐である場合には、営団に損害を与えたものと速断することはできない。
参照法条
刑法247条