窃盗 昭和28年2月17日
事件番号
昭和27(あ)2719
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和28年2月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻2号237頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月26日
判示事項
綜合認定した証拠中に証拠能力のない書面があつた場合と刑訴第四一一条
裁判要旨
被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書が、証拠とすることの同意がなかつたため、刑訴第三二八条の規定により提出された場合に、これを綜合認定の証拠の一つとして挙示するのは違法であるが、他の証拠のみで事実の認定ができれば刑訴第四一一条にあたらない。
参照法条
刑訴法321条1項3号,刑訴法326条,刑訴法328条,刑訴法335条,刑訴法411条