恐喝、銃砲等所持禁止令違反 昭和28年2月24日
事件番号
昭和26(あ)2321
事件名
恐喝、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和28年2月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第74号337頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月7日
判示事項
刑訴法第四一一条に当らない一事例
裁判要旨
記録を調べると原判決書の記載には所論のような違法があることはこれを認めざるを得ないのであるが、ただ未だ以て刑訴四一一条を適用すべきものとは云い得ないのである。(註)「第一審が無罪とした判示第四事実について破棄自判して有罪と認めるに当り証拠説明を遺脱したもの」
参照法条
刑訴法411条