家屋明渡請求 昭和28年3月6日
事件番号
昭和26(オ)81
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和28年3月6日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻4号267頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月27日
判示事項
期間の定ある建物の賃貸借の法定更新後の期間
裁判要旨
期間の定ある建物の賃貸借が借家法第二条にもとづき更新されたときは、期間の定のない賃貸借となり、賃貸人は、その後正当の事由があるかぎり何時でも解約の申入をすることができる。
参照法条
借家法2条,民法619条