酒税法違反、外国人登録令違反 昭和28年3月5日
事件番号
昭和27(あ)3931
事件名
酒税法違反、外国人登録令違反
裁判年月日
昭和28年3月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻3号506頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月27日
判示事項
外国人登録令第一三条第一〇条の法意
裁判要旨
外国人登録令第一三条で処罰する同令第一〇条の規定に違反して登録証明書を携帯しない者とは、故意に右証明書を携帯しない者ばかりでなく、過失によりこれを携帯しない者をも包含する趣旨に解するのが相当である。
参照法条
外国人登録令10条,外国人登録令13条