窃盗 昭和28年3月5日
事件番号
昭和27(あ)5972
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和28年3月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻3号510頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年10月14日
判示事項
窃盗教唆が成立する一事例
裁判要旨
牛を盗む方法を教え、盗んだ牛を自分の小屋に入れるよう指示して再三牛を盗んでくるように勧説した者は、被害者が具体的に特定されていなかつたところで、それに基いて正犯が牛を盗んで来たときは、窃盗教唆としての責任を免れない。
参照法条
刑法235条,刑法61条