窃盗、物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反、窃盗幇助、賍物寄藏、贈賄幇助 昭和28年3月6日
事件番号
昭和27(あ)5440
事件名
窃盗、物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反、窃盗幇助、賍物寄藏、贈賄幇助
裁判年月日
昭和28年3月6日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集刑 第75号435頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月14日
判示事項
窃盗幇助と賍物罪は併合罪か
裁判要旨
犯行の用に供するため器具類を貸与して窃盗を幇助した者がその盗賍を寄蔵した場合においては、正犯者間における賍物の分配寄蔵と異なり、窃盗幇助と賍物寄蔵の二罪が成立するものと解するのを相当とする。
参照法条
刑法45条,刑法62条,刑法235条,刑法256条2項