物品税法違反 昭和28年3月3日
事件番号
昭和26(あ)1632
事件名
物品税法違反
裁判年月日
昭和28年3月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第75号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月25日
判示事項
物品税逋脱罪が成立する事例
裁判要旨
本件被告会社の所為は物品税逋脱の目的を以て所轄税務署に対し第一審判決判示製造所から移出販売した被告会社の製品を故意に過少に記載し、ことさらに残余の数量価額等を秘匿した内容虚偽の申告書を提出し、且つ申告の内容に相当する物品税額のみを納付し以て物品税額に相当する金額を逋脱したというのであるから第一審判決の擬律は相当であり、原判決のこの点に関する判断も亦正当である。(昭和二三年(れ)第一七三八号同二四年一二月一三日第三小法廷判決参照)
参照法条
物品税法18条1項