関税法違反、昭和二二年政令第一六五号違反 昭和28年3月5日
事件番号
昭和26(あ)4005
事件名
関税法違反、昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日
昭和28年3月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻3号478頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月21日
判示事項
関税法旧第七六条の二の犯罪と同第八三条による沒収または追徴
裁判要旨
昭和二五年四月三〇日法律第一一七号による改正前の関税法第七六条の二の犯罪にかかる貨物については同法第八三条によつてこれが沒収またはその原価の追徴をすることはできない。
参照法条
昭和23年法律107号による改正後で、昭和25年4月30日法律117号による改正前の関税法76条の2,昭和23年法律107号による改正後で、昭和25年4月30日法律117号による改正前の関税法83条