賍物収受 昭和28年3月20日
事件番号
昭和26(あ)2287
事件名
賍物収受
裁判年月日
昭和28年3月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻3号597頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月18日
判示事項
簡易裁判所の管轄に属しない事件を刑訴第三三二条により移送できるか
裁判要旨
簡易裁判所の事物管轄に属する刑事事件が簡易裁判所に起訴された後、検察官においてその訴因罰条の変更を請求し、同裁判所がこれを許可したためその事件が簡易裁判所の事物管轄に属しないこととなつた場合においても、同裁判所が刑訴三三二条により事件を管轄地方裁裁所に移送することを妨げないものと解すべきである。(ただしかかる場合においては、簡易裁判所が訴因罰条変更請求の許可の決定を留保したまゝ移送するを可とする。)
参照法条
刑訴法332条,裁判所法33条