麻薬取締法違反 昭和28年3月20日
事件番号
昭和26(あ)2311
事件名
麻薬取締法違反
裁判年月日
昭和28年3月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻3号606頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月30日
判示事項
処罰規定の新設と所持罪
裁判要旨
物の所持の継続中あらたにその物の所持を禁止する刑罰法規が施行せられた場合においては、その施行後継続せられる所持に対しては法令上特にその適用を除外する明文の存しない限りその新法規が適用せられる。
参照法条
麻薬取締法3条,麻薬取締法4条,麻薬取締法57条,麻薬取締法65条,麻薬取締法74条