貸金業等の取締に関する法律違反 昭和28年3月18日
事件番号
昭和26(あ)2603
事件名
貸金業等の取締に関する法律違反
裁判年月日
昭和28年3月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第76号369頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月16日
判示事項
貸付金利の高率は貸金業等の取締に関する法律違反罪成立の要件か
裁判要旨
貸金業等の取締に関する法律違反になるためには金利の高率であることを要件とするものとは解せられない。
参照法条
貸金業等の取締に関する法律2条,貸金業等の取締に関する法律5条