業務上横領 昭和28年3月12日
事件番号
昭和26(あ)4331
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和28年3月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第76号79頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年8月30日
判示事項
業務上横領罪の成立。
裁判要旨
貸付の権限のない公団の出納係が、業務上保管にかかる小切手金員等をほしいままに他人に流用したときは、右流用が貸付の形式をとつても不法領得の意思を実現したものであるから、業務上横領罪を構成する。
参照法条
刑法253条