公務執行妨害 昭和28年3月17日
事件番号
昭和26(あ)2447
事件名
公務執行妨害
裁判年月日
昭和28年3月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第76号263頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月19日
判示事項
刑訴法第四一一条にあたらない一事例(公務執行妨害罪と暴行罪)
裁判要旨
仮りに公務執行妨害罪が成立しないものとしても、暴行罪の成立することは明らかであり、右暴行罪のみとしても原審の量刑は著しく正義に反するものとは言えないから、刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。
参照法条
刑法95条,刑法208条,刑訴法411条