家屋明渡請求 昭和28年3月17日
事件番号
昭和25(オ)228
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和28年3月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻3号248頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月20日
判示事項
競売公告に記載しなかつた賃借権の対抗力
裁判要旨
借家法により第三者に対抗し得る賃借権は、建物の競売公告に記載してなくても、これにより右の対抗力が消滅するものではない。
参照法条
借家法1条,民訴法658条3号