衆議院解散無効確認請求 昭和28年4月15日
事件番号
昭和27(マ)148
事件名
衆議院解散無効確認請求
裁判年月日
昭和28年4月15日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻4号305頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
昭和27(マ)148
原審裁判年月日
判示事項
日本国憲法第八一条と最高裁判所の性格
裁判要旨
憲法第八一条は、最高裁判所が違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲法裁判所たる性格をも併有すべきことを規定したものではない。
参照法条
憲法81条