賍物故買 昭和28年4月14日
事件番号
昭和26(あ)4004
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和28年4月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第78号445頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月13日
判示事項
法令の適用の誤りがあつても刑訴法第四一一条に当らない一事例
裁判要旨
第一審判決の認定した六つの犯罪事実中第一乃至第四の所為は罰金等臨時措置法施行期日前の行為であるから、新旧両法の定める罰金刑を比照した上、軽い旧法を適用すべきであるにかかわらず、第一審判決が重い新法を適用して処断したのは違法たるを免れない。しかし前記六つの犯罪の中前の四つにつき旧法を適用するとしても、後の二つについては新法が適用されるのであるから、被告人に科せらるべき罰金は、刑法四八条二項により、各罪につき定めた罰金の合算額即ち十万四千円以下において処断せられることとなる。しかるに第一審判決及びこれを維持した原判決は被告人を罰金五千円に処したのであるから、これは本件犯情に照らして刑の量定が甚だしく不当であるとは言えず、刑訴四一一条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
参照法条
罰金等臨時措置法2条,罰金等臨時措置法3条,刑法48条2項,刑訴法411条