酒税法違反、物価統制令違反 昭和28年4月14日
事件番号
昭和26(あ)2660
事件名
酒税法違反、物価統制令違反
裁判年月日
昭和28年4月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第78号401頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月25日
判示事項
一罪と認定処断したものを数罪として処断すべきであると主張して上告することができるか
裁判要旨
原判決が第一審判決において被告人の判示行為を一罪として処断したことは正当であると判断したのに対し、これを数罪として処断すべきであると主張するものであつて、それが被告人に不利益な主張であることは明かであるから、上告理由としてこれを主張することは許されない。
参照法条
刑訴法351条