物価統制令違反 昭和28年4月2日

事件番号

昭和26(あ)4222

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和28年4月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻4号745頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年9月27日

判示事項

公判廷において黙祕権を告知しないことは憲法第三八条に違反するか

裁判要旨

公判廷において被告人に対し黙祕権を告知しなかつたとしても、憲法第三八条に違反するものとはいえない。

参照法条

憲法38条1項,刑訴法291条,刑訴規則197条